石田修二研究室 > 公務員研究d(法学) >    (サイト内検索

日本国憲法における基本的人権の原理

基本的人権は侵すことのできない永久の権利であり,なかでも表現の自由は,公権力によって侵されないということを意味するのみならず,たとえ公共の福祉を理由とする場合であっても,制約をうけない。(国家2種,平成15年度)

誤り(×)。確かに,表現の自由を含めた基本的人権は永久不可侵性を持つが,それは絶対的に保障されるものではなく,他者との人権と衝突する場合には,両者を調和させるために制約を認める(最判昭32.3.13チャタレー事件など)

日本国憲法で「公共の福祉」による制限を明文化している権利は次のうちどれか。

  1. 生存権
  2. 財産権
  3. 教育権
  4. 環境権
  5. 団結権

(解答)2

「公共の福祉」とともに,それぞれの権利でのキーワードを覚えておく。

  1. 誤り。「健康で文化的な最低限度の生活」(25条1項)
  2. 正しい。29条2項と3項を確認しておくこと。
  3. 誤り。「その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する」(26条1項)。ただし,権利と義務を混同しないこと。
  4. 新しい人権であり,憲法に記されていない。
  5. 労働三権は「これを保障する」と述べられている。教育同様,権利と義務を混同しないこと。

教科書37ページのNo.3ならびに38ページのNo.6にも挑戦しておきたい。

難易度は高いが,次の問題にも挑戦したおきたい。

人権を制限する法律の合憲性を審査するにあたり,精神的自由と経済的自由とを区別して,精神的自由を制限する法律には,経済的自由制限立法に対する違憲審査基準よりも厳格な基準を用いるべきであるとする説を,何とよぶか。

  1. 積極目的・消極目的二分論
  2. 目的効果基準論
  3. 「疑わしい区別」論
  4. 二重の基準論

答えは4


リンクはご自由にどうぞ。

【石田修二トップページ】  【いろいろ】

Last modified: 2013-11-04 23:24:02