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発案→国会の発議→国民の承認→公布
議事の定足数:総議員の3分の1 → 議決の方法:総議員の3分の2
天皇は公布を拒否することはできず,これを遅滞せしめることも許されません。
(注)ただし,憲法改正について国民の承認があった時,天皇は内閣の助言と承認を待つ必要があります。
基本的人権尊重主義の趣旨に反するような改正は許されないと解される。
以下の文章の正誤を判断せよ。
国会における憲法改正案の審議において、衆議院先議の原則が定められている。
(答え)誤り。両院対等である。10月15日付のプリントで説明済み。
憲法改正を審議するためには,総議員の2分の1以上の出席を必要とする。
(答え)誤り。3分の1以上で足りる。憲法56条1項参照。
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
したがって,衆議院の定足数は160人,参議院は81人となる。
天皇は、改正憲法の公布に当たって、その内容が明らかに憲法の基本原理に反すると思料したときには、公布を行わないことができる。
(答え)誤り。天皇に違憲審査権はない。
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Last modified: 2015-02-01 22:51:27