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クーリングオフ

2004年2月2日

ビジネスコンピューティング検定シスアド試験.com Master等、試験勉強の参考にどうぞ。ただし、内容はメモ書き程度ですが…。


 クーリングオフ制度とは、消費者と事業者との間には情報・交渉力の格差がある場合、消費者側から一定の期間(冷静にcoolingになって考えるための期間)内であれば、契約(Off)を一方的に解除できる制度のことである。

 消費者が訪問販売などで商品を購入後、契約日を含めて8日以内であれば、商品購入の撤回や契約の解除ができる。マルチ商法に対しては、20日以内に延長されている。商品購入の撤回や契約の解除は「書面」で行わなければならない(注1)。この書面を発信したときにクーリングオフが成立する。

 クーリングオフ成立後、業者は商品を引き取ることになるが、この引き取り費用は、業者の自己負担となる。契約解除等に伴う損害賠償などの請求も相手方にできない。

 しかし、このクーリングオフ制度が適用されるのは特定商取引法に定義される販売形態(訪問販売、キャッチセールスなど)に限定される。オンラインショッピングは一種の通信販売(ネット通販)と解釈されており、特定商取引法に定義される販売形態には含まれない。そのため、クーリングオフ制度を適用することはできない。

 ただし、エステティックサロン(1ヶ月以上継続のもの)、英会話学校(2ヶ月以上継続のもの)、学習塾(2ヶ月以上継続のもの)、家庭教師の派遣(2ヶ月以上継続のもの)および通信指導(2ヶ月以上継続のもの)などであって、対価合計が5万円を超えるものを提供する場合は、契約を締結するにあたったクーリングオフを含めた、以下の内容を記載した書面を交付する必要がある(注2)

 なお、特定商取引法を遵守し、一定の基準を満たしている事業者には日本通信販売協会および日本商工会議所から、「オンラインショッピング・トラストマーク」が付与されている。このマークが、安心なネットショッピングかどうかを判断する目安となる。

(注1)契約解除は「書面」で行う必要があるので、内容証明郵便などを利用するとよい。 

(注2)相手の同意が得られている場合には、交付された書面ではなく、電子メールなどの電子的な方法で代替することが可能である。

参考文献


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