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四日市法人会経営研修 受講メモ
2005年2月3日(木)
個人情報保護法は「個人情報の保護に関する法律」の略称
個人情報保護法のうち国の基本法部分は平成15年5月30日から施行。平成17年4月1日から民間の個別法部分が施行される。
●個人情報保護法の目的(第1条)
「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」
●各省庁のガイドラインとの関係
個人情報保護法を具体的に理解するのであれば、各省庁のガイドラインと合わせて読むと有用。
個人情報保護法で保護される「個人情報」とはどのようなものか。
死者や架空人に関する情報は法規制の対象にはならない。ただし、芸能人や作家などの芸名や雅号といった通称名は架空人の情報ではない。
死者に関する情報でも例えば相続財産の内容などは、相続人や遺族等生存者の情報と考えられるので、この場合は個人情報として法規制の対象となる。
個人の思想信条や外面(肖像)のみならず、その活動や属性なども含む幅広い情報が法規制の対象となる。具体的には氏名、生年月日、住所、財産、家族関係、学校の成績といった情報。
会員名簿や金融機関の口座情報、記名式アンケート集計用紙などは、氏名等の記述と他の情報との結びつきが強いので「個人識別情報」として法規制の対象となる。
無記名の街頭アンケート集計結果などは、誰が回答したかわからないので、「個人情報」とは言えず、法規制の対象にはならない。
個人情報の具体例
個人情報データベース等を事業の用に供する者。
ここにいう「事業」は、営利・非営利を問わず、社会的に事業といえるものすべてを含む。NPO、生協、労働組合、同窓会、同好会であっても、「事業」と認められる場合は、除外されることはない。
ただし、過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000人を超えない者は、個人情報取扱業者から除外される。この5,000人は、社員、株主など、事業者内部の人も含めて数える。
なお、電話帳、カーナビ、市販の住宅地図に含まれる人の数は、5,000人にカウントしない。
「第三者提供の禁止(第23条)」と並んで、個人情報保護法の中核的な原理。
「個人情報」の収集・取り扱いは情報主体に通知・公表・明示した目的の範囲において行わなくてはならない。
原則として明示した個人情報の利用目的の達成に必要な範囲でしかその情報を利用することができない。必要に応じて利用目的を変更することができるが、その場合には「変更前の利用目的と相当の関連を有すると合理的に認められる範囲を超えて」変更してはならない。
したがって、賃貸住宅のオーナーの次の点に留意しなくてはならない。
「偽りの手段」「不正の手段」により個人情報を取得してはならない(17条)。
従業員に個人データを取り扱わせるにあたっては、その個人データの安全管理が図られるよう、従業員に対する必要かつ適切な監督をしなければならない(21条)
利用目的の特定と利用制限(15条)と並んで、個人情報保護法の中核的な原理。
あらかじめ本人の同意を得ないで、その取り扱う個人データを第三者に提供してはならない。
よって、賃貸住宅オーナーは賃借人の氏名、電話などの個人情報を、例えば新聞販売店その他の業者に教える場合には、本人の了承を取ること。
先に述べたように、個人情報は、情報主体が納得した相手だけが、納得した目的の範囲でだけ使えるのというが個人情報保護法の基本的な考え方。
「これが第三者だ」という定義規定はないが、第23条4項で、一定の者を除外するという定義規定をおいている。
「第三者」から除外されるのは以下に該当するもの。
要は本人の権利行使に応じる義務のこと。
個人情報の開示等の受付方法
(1)勧告・命令
緊急命令
主務大臣は、個人情報取扱事業者が、正当な理由もなく、勧告に従わず
(2)罰則
個人情報保護法違反による制裁
民事上の損害賠償
苦情・謝罪等への対応
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