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公開日:2011年12月3日
日本の法では、ペットを「器物」として扱っている、「物」の概念の中にペットを押し込めた。
憲法29条1項 財産権はこれを侵してはならない
飼い犬殺害については、器物損壊罪のみによって罰せられるにすぎない。
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
では、観賞用の金魚や熱帯魚はどうなるの?
以上の内容は、法律についてである。さらに細かい内容については、条例を参照するとよい。
工事中
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